【新制度】技能実習生の宿泊施設について
- DUNGBUI
- 2017年8月15日
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「宿泊施設の適正についての確認書」(参考様式1-17号)について
実習生のための適切な宿泊施設として、下記の事項が確認できることが必要です。
この事項は、最低限の事項です。(入国後講習期間中の宿泊施設についても、1人
当たり4.5㎡以上必要です。)
②(2階が無い場合)や⑤(就眠時間が異なる者がいない場合)などについては、
該当しなければ、無に○をし、特記事項欄に該当なしと記載して下さい。
① 宿泊施設を確保する場所は、爆発物、可燃性ガス等の火災による危険の大きい
物を取扱い・貯蔵する場所の付近、高熱・ガス・蒸気・粉じんの発散等衛生上有害
な作業場の付近、騒音・振動の著しい場所、雪崩・土砂崩壊のおそれのある場所、
湿潤な場所、出水時浸水のおそれのある場所、伝染病患者収容所建物及び病原体
によって汚染のおそれの著しいものを取り扱う場所の付近を避ける措置を講じていること
② 2階以上の寝室に寄宿する建物には、容易に屋外の安全な場所に通ずる階段を
2箇所以上(収容人数15人未満は1箇所)設ける措置を講じていること
③ 適当かつ十分な消火設備を設置する措置を講じていること
④ 寝室については、床の間・押入を除き、1人当たり※4.5㎡ 以上を確保することと
し、個人別の私有物収納設備、室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓及
び採暖の設備を設ける措置を講じていること
(※5㎡で大体3畳となります。二段ベッドであれば2人でもよい、ということにはなりません。)
⑤ 就眠時間を異にする2組以上の技能実習生がいる場合は、寝室を別にする措置
を講じていること
⑥ 食堂又は炊事場を設ける場合は、照明・換気を十分に行い、食器・炊事用器具を
清潔に保管し、ハエその他の昆虫・ネズミ等の害を防ぐための措置を講じていること
⑦ 他に利用し得るトイレ、洗面所、洗濯場、浴場のない場合には、当該施設を設ける
こととし、施設内を清潔にする措置を講じていること
⑧ 宿泊施設が労働基準法第10章に規定する「事業の附属寄宿舎」に該当する場合
は、同章で定められた寄宿舎規則の届出等を行っており、又は速やかに行うこととし
ていること
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